建物完成までの流れ

Step 1

コンタクト

お電話またはe mailで、まずご連絡ください
TEL:  (078)327-6787
e mail:   kawazoede@kba.biglobe.ne.jp

建築設計の仕事が発生する時は、何か特別な状況というわけではありません。建物を建てる際、必ず行われる業務です。また建築設計事務所も特別なクライアントに対してのみ在るわけではありません。よりよい建物を建てたいという皆さんのためにあります。
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Step 2

面談

どのような建物がよいか、会話を通じてご要望を汲み取り、意見を交換しながら構想を組み立てていきます

□お伺いする内容の例※住宅の場合
・建物のイメージ
・規模
・ご予算
・スケジュール
・家族構成
・所要室と各室の広さ
・生活の習慣
・計画の建物に置かれる家具(設計に入る前に実測をします)

ヒアリングシート

 
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Step 3

調査
敷地の持っている特性を調査します

 その内容は大きく分けると法規制に関わること、敷地の形状やインフラ(道、電気、水道などです)の状況など物理的なこと、それと場所としての特性です。場所としての特性とは、その敷地周辺の歴史的な環境や、建物が建った場合の見え方、その敷地から見える風景、光や風の通り方を読むことです。ですから計画案を考えながら、敷地を数回訪れ確認することになります。
法規制:建築基準法に関わることが主ですが、その他各自治体が定める法規制が設けられている場合があります。例)景観条例、地区計画など


 
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Step 4

計画案検討
構想・調査をもとに、計画案を作成します

 ご要望や敷地の特性を平面図、立面図に反映し計画案を検討します。
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Step 5

計画提案
計画案をご提示します

 提案は図面や模型を使いご説明します。

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Step 6

業務委託契約
 (設計契約)

お互いの守るべき役割を確認しあいます

 
計画提案までの打合せの中で、これから作り上げていく建物が具体的にイメージできること、施主と設計者の間に信頼関係が確立されること、 業務内容・設計報酬などにご了解がいただけること これらのことが満たされる時、契約を結び、次の段階へ進みます。これは設計・監理契約であり、工事請負契約ではありません。契約の具体的内容としては
 @業務の内容と範囲:基本設計から監理まで
 A業務の実施期間:設計期間と監理期間
 B業務の報酬
があげられます。 

業務委託契約書:社団法人日本建築士会連合会を含む四会連合協定により作成された契約書を用いて契約を結んでいます。
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Step 7

基本設計
建物のイメージを図面等で具体的な形にしていきます

 ご要望の内容、各種条件、意見交換から図面・模型・パースを使い具体的な建物の形を表現します。提案図をご提示し、更にご要望の確認、意見の交換を行いより確かなものとしていきます。この段階で工事費の設計概算から、平面計画、外観計画、空間構成、構造、仕上材料、設備仕様、設計及び工事スケジュール等の大枠をご予算とのバランスを取りながら確定します。これらを基本設計書としてまとめ、次の段階へ進みます。

□基本設計図
・配置図、平面図、断面図、立面図
・仕上表、工程表

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Step 8

実施設計
基本設計で築いた建物のイメージを第3者(施工者)に伝えることができるよう図面で詳細に表現します

 基本設計で計画の内容が確定しますが、その内容を詳細に普遍的に第3者(施工者)へ伝える必要があります。そのためそれまでの図面からスケールを変えた図面や、見方を変えた図面が多く必要です。それまでの大枠の検討に対し細かい部分へアイディアを盛り込みます。技術的にも構造設計、設備設計者などが専門分野での検討・作図を行い実施設計図として完成させます。
 実施設計図はそれまで説明できなかった詳細部分が表現されますので内容の説明を行い、ご確認いただきます。
 同時に、アーキテクト総括の元、構造設計と、設備設計が専門設計者によって検討されます。構造設計では、木造住宅を含む全ての新築住宅で許容応力度設計による計算と作図を行い、数値による安全性を確認しています。
実施設計図の存在意義:設計の意図を施工者に伝えるだけではなく、工事見積に対して正確な金額を算出するためにも必要な図面です。工事見積が行われ工事契約に至る際、設計図が契約書とあわせてその内容を確定します。

実施設計図 
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Step 9

法規制申請
各自治体へ建築確認申請その他申請を行います
 施主である建築主は各自治体又は検査機関へ建築確認申請その他関連法規の申請を行わなくてはなりません。これは計画建物の合法性を図面上で、各自治体又は検査機関で確認してもらい建築の許可を得る行為です。確認されれば「確認済証」その他の許可書類等が発行されます。申請図の作成・提出・受理は代理者として設計者である一級建築士が行います。
 
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Step 10

工事契約
施工者から見積を取り、内容を確認して設計者立会いのもと工事契約を結んでいただきます

 工事契約に至るまでに幾つかの段階があります。
@施工者候補の選定
 計画建物に適した数社を設計者として選定・推薦します。また、施主側からご推薦される施工者があれば、見積依頼施工者として選定します。通常3社程に見積依頼をします。
A工事見積の依頼
 選定された施工者に対して・見積作成要領、・設計図を説明、提出し、見積依頼をします。施工者からの質疑及び設計者の回答期間を含め通常2週間程の時間を要します。
B施工者の決定
 提出された見積書の内容について・材料・数量・単価等について検討確認を行い施主への報告を行います。また、施工者への面接等を行い、最終的には施主の判断により施工者を決定します。
C工事契約
 施工者は契約書、内訳明細書、設計図その他必要な書類を一つに綴り工事契約書を作成し、設計者立会いのもと施主と施工者の間で契約を結んでいただきます。
 
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Step 11

監理
建物が設計の意図を正確に反映し施工されているか、施主の代理の専門家として監理します

 設計者は図面をもとに施工者の工事を監理します。これは施工者自らが行う管理とは異なり、施主の代理として行う業務です。主な内容として @設計図の説明 A施工個所の検査・確認 B工事費支払いの審査 C工事完成の確認 などがあります。通常、工事の要点で必要に応じて現場の確認や打合せを行います。
監理≠管理
設計監理者は、施工管理者とは立場が異なります。そのため現場の職人さんと直接打合せをするのでは無く、指示は施工管理者を通じて行います。
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Step 12

竣工

完成した建物を確認し、施主への引渡しを行います

 工事が終わりに近づき、建物がほぼ完成すると幾つかの検査を行い、建物が適切に作られたかの確認をします。
@建築主事検査
 先に提出した建築確認申請書に対して建物が合法かどうかの検査を、各自治体又は検査機関が行うものです。この検査が行われ「検査済書」が発行されなければ、基本的には建物を使うことが出来ません。

A設計検査
 施主の代理者として専門的な立場から、建物を設計図をもとに検査します。このとき不適切な場所があれば訂正を施工者に指示します。
B施主検査
 施主が建物を設計図をもとに検査します。このときお気づきのことがあれば設計者を通じて施工者へ指示を出すことが出来ます。
 検査が行われ、建物が検査に適合すれば時期を決め施主へ完成引渡しとなります。引渡しに際しては取扱い説明、引渡し書類の提出が施工者から行われます。